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広島の弁護士、上土井・山本法律事務所です。交通事故、相続問題、借金問題、その他民事・刑事のご相談は、私たちにお任せください!

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借金によりお悩みの方

こんな状況で悩んでいませんか

  • 払っても払っても借金が減らない!
  • たくさん借金を抱えてしまったけど、今後何十年も支払っていけるのか不安‥
  • やっとの思いで買ったマイホーム。これだけは守りたいけど‥

 思い当たることはありませんか?
 借金に関する悩みがいつも頭の片隅から離れず、暗い気持ちで日々の生活を送っている人は、意外と多いのです。

 その原因は、いつまで支払ったら解放されるのかわからない、という点にあります。
 また、家族に内緒で借金をしてしまったので、いまさら言い出せない‥という方も多いようです。

 まずは、無料相談を受けてみませんか?
 あなたが今置かれている状況と、それに対する適切な対処法を知ることで、視界が開け、心が軽くなります。


個人名義で借り入れている借金の相談は、何度でも無料です!

CEO

 借金の悩みは、日々の生活を暗いものにしてしまいます。
 当事務所では、気軽に弁護士に相談することによって、「少しでも借金の悩みを軽減してほしい」、との願いから、何度相談されても、相談料はいただかないことにしています。
 お気軽にお電話ください。
 082−223−1077


借金整理の方法

 代表的な借金整理の方法をご紹介します。
 このうちの、どれかの方法で解決できる場合がほとんどです。


任意整理
 私たち弁護士が、直接業者と交渉し、月々の返済を無理のないものに変更してもらうものです。裁判所を利用しませんので、迅速、柔軟な対応ができます。また、ご家族に報告しないまま、手続を進めることも可能です。
 特に、消費者金融と呼ばれる業者から借りている(または借りていた)方は、急いでご相談ください。取引の年数が長い場合、借金が大幅に減ったり、場合によっては、借金が0になった上に、過払い金が戻ってくることもあります。
 逆に、「昔のことだから‥」と放置しておくと、時効にかかってしまい、本来返してもらえたはずの過払い金が戻ってこないことがありますので、ご注意ください。
自己破産
 任意整理をしても、根本的な解決ができない場合は、自己破産を検討します。これは、裁判所に申立をして、最終的に、借金を支払わなくてよいという許可をもらうものです。
 その代わりに、不動産や、高価な車などの財産を持っている場合は、これをお金に換えて、借金の一部返済に充てなければなりませんが、その後の生活ができないような状況にはなりません。自己破産は、借金返済をなくすことで、その人の再生、再起を助けるための制度だからです。
個人再生
 現在の借金を全額支払うことはできなくなってしまったが、その一部であれば支払える見込みがある場合に、裁判所により、一定の割合で借金を減額した再生計画を認可してもらう方法です。
 おおまかには、借金を約5分の1に減額してもらい(ただし、100万円未満にはしてもらえません。)、その額を原則3年以内に分割して返済していくことをイメージしてもらえれば良いと思います。
 したがって、借金の総額が500万円以下の方は、約100万円を、3年間分割で支払えば、完済したことになります(月々の支払いは100万円÷36ヶ月=約2万8000円)。
 自己破産の場合、家、土地などの不動産を売却して債権者への返済に充てなければなりませんが、個人再生の場合は、今住んでいる住宅だけは特別に売却しなくてもよい制度もあります。
 したがって、住宅ローンが残っており、今後も住宅ローンを支払いながら、他の借金を減額してもらい、現在の住宅に住み続けたいという希望がある場合には、特に有効な方法といえます。
 ただし、個人再生が認められるには、継続して安定した収入があることが大前提となります。その他にもたくさんの条件がありますので、詳しくはご相談ください。

費用について

各種手続きにおける費用は以下のとおりです(税別)。
 事件名 相談料 着手金  手数料  預かり金  報酬金 
 任意整理  無料  0円  2万円/1社  ー  減額の10%
+回収した過払金の
20%
 自己破産(同時廃止)  無料  0円  30万円 5万円   ー
 自己破産(管財事件)  無料  0円  35万円 3万円  ー
 個人再生(住宅ローン無)  無料  0円  35万円 5万円  ー
 個人再生(住宅ローン有)  無料  0円  40万円 5万円  ー

※手数料については、分割払いが可能です。
※預かり金には、収入印紙、切手代、予納金が含まれます。預かり金に残金が出た場合には手数料に加算し、返還いた  しません。なお、申立必要書類は依頼者の費用負担にて取り寄せていただきます。
※管財事件における予納金(管財人に支払うもので裁判所が決定する金額=20万円以上)は預かり金に含まれません。
※訴訟を経たときの報酬金は回収した過払い金の26.25%となります。
※破産、個人再生に際し、過払金を回収した場合の報酬金は過払金の26.25%となります。


→私たちが、現在の借金状況をお聞きした上で、最も適切な対処方法をアドバイスします。
 一人で抱え込まずに、まずはお電話ください。

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